- 建設業の許可営業はそのまま続けられるの?
- 相続が発生した場合、
@許可はそのままで、変更届出だけで、許可営業を続けられる場合と、
A新しく許可を取り直さなければならない場合があります。
許可要件に該当するかどうかは 調査が必要な場合もありますのでご相談ください。 @の例⇒法人の 経営業務の管理責任者または専任技術者が亡くなられたとき
⇒許可要件に該当する人が 同社に 常勤で、存在することが証明でき、許可権者(都庁など)に認められれば 続けられます。
⇒必要な手続きは? 経営業務の管理責任者または専任技術者の変更届出を、2週間以内に提出すること
Aの例⇒許可営業をしていた個人事業主(屋号が○△工業などの代表者)が亡くなられたとき
⇒新規に建設業の許可を取得しなおすことが必要です。 新規許可の取得申請をする場合は、相続人などの条件が該当するかどうか申請前に 許可を受付される係のご担当と、相談することが必要な場合もあります。 こんな方法も!⇒同じ新規申請となるなら、これを機会に、「個人事業主は法人化する」ことも一案です!
また、 事前予防策として「個人事業者は代表者のご存命中に法人化しておく」ことも 考えてみてください!
遺産相続に関する行政書士報酬
下記報酬は、ご相談者の遺産相続トラブルが、行政書士のみで対応する場合の金額です。「士の会」の他の士業と連携して対応する場合、金額が異なる場合がございます。 以下の業務報酬は目安であり、ご相談内容や書類作成枚数・調査の内容に応じて金額が変わります。士の会では、あらかじめ、お見積もりいたしますのでご安心下さい。| 業務の内容 | 報酬の目安 | |
|---|---|---|
| 行政書士ができること | 許認可の継承にともなう業務 (変更届出書類作成及び提出、その他) |
21,000円〜 |
| 許認可が継承できない場合の業務 (新規の許認可申請書類作成及び提出、その他) |
157,500円〜 | |
| 届出、申請等には 調査が必要です。 その内容に応じて、金額は異なります。 その他 ご相談にも応じます。 |
||
| 行政書士だけでなく、弁護士や司法書士もできること。 | 各種議事録等の作成 | 21,000円〜 |
| 相続人の確定 (戸籍集め等の調査を含む) | 21,000円〜 | |
| 相続財産の確定 | 21,000円〜 | |
| 遺産分割協議書の作成、チェック | 100,000円〜 | |
| 遺言書の作成、チェック | 100,000円〜 | |
| 遺言執行人としての アフターフォロー | 10,500円〜 | |
| その他 相談業務 | ご相談の内容に応じて3,150円〜 | |
士の会では、個人情報保護とご相談内容の漏洩を防止する為に、SSL暗号化方式を採用、またセコムトラストネットより実在証明の発行を受けております。どうぞ安心してご相談下さい。
なお、トラブル防止のため、お電話でのご相談申し込みは、ご遠慮いただいております。
法律や税金の事など、自分で調べるのは中々骨の折れることではないでしょうか?また実際に仕事の依頼をする場合でも、様子の分らないところは不安かと思います。ただ今「士の会」では、ホームページ開設を記念して、新たな会員を募集しております。
会費は3,000円〜とさせていただきます。興味のある方は、ご覧になってみてください。

相続が発生すると官公庁への各種手続きや民間企業の名義変更、金融機関の口座名義変更など多くの事案が生じます。設立以来、親切・確実・わかりやすくを心がけて相談に応じており、依頼者の暮らしや大切な財産を守ります。大切な人への財産を残すために確実な遺言書を作成します。
設立以来、建設業を中心に、
許認可申請、経営事項審査申請、入札参加資格申請等の他、ご相談しづらい内容(DV、GIDなど)を含めたご相談にも応じております。
女性特有のご相談にも応じます。
設立以来、「困ったとき、悩んだ時にあなたを サポート!」をモットーに、会社・医療法人等設立 入国・在留申請、 遺言・相続手続、 建設・宅建業 古物商等の各種許認可申請ならびに著作権等 の各種行政法務相談に応じております。
当社は少数精鋭の経営コンサルティング会社として、様々な企業への経営支援を実施しております。遺産相続のご準備など、会社の業務がスムーズに引き継がれるよう、専門的なバックアップをいたします。