遺産相続のトラブル、土地等不動産の登記・分割・評価額に対して、不動産鑑定士の立場から最善の回答を導き出します。

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不動産鑑定士による、相続に関するQ&A

不動産鑑定士 サムライの会

土地を相続したのですが、相続税の申告の際の評価額と、鑑定評価による評価額とはどう違うのですか?
相続税の申告の際の評価額は、路線価方式もしくは路線価方式を適用できない地域では評価倍率方式を適用して算定しています。これは課税の公平性に基づいて全国一律に土地や建物を評価する方法です。一方、鑑定評価による評価額は土地が所在する地域や土地の個性に基づいて個々にその市場価値を求めるものです。したがって、土地の実勢価格を求めるためには鑑定評価によることとなります。
遺言で子供たちに公平に財産を分けるために自宅の土地の実勢価格を知りたいのですが、土地の実勢価格を簡易に求める方法はありますか?
土地の実勢価格を簡易に求めるためには、地価公示の公示価格と相続税路線価を活用する方法があります。 まず、自宅の周辺に所在する地価公示の標準地(俗に公示地といいます。)を探します。この公示地は官報(毎年3月末に公示)に記載されているものですが、所轄の税務署に備え付けの相続税路線価図にも記載されています。この公示地は数多くありますが、自宅の土地と用途や規模が類似のものを選択するのがポイントです。
次いで、公示地の公示価格(注)及びその公示地と自宅の土地それぞれの相続税路線価を調べて次式に代入すると概ねの実勢価格を簡易に求めることができます。
公示価格×自宅土地の路線価/公示地の路線価=概ねの実勢価格 (注)公示価格は毎年1回、国土交通省が全国の3万地点余りの土地の1月1日現在の価格を調査して、官報に公示するものです。
今年、父が亡くなり兄弟みなで複数の不動産を相続しました。これらの不動産を公平に分けるために注意すべきことはありますか?
相続した不動産を兄弟が公平に分けるためには、それぞれの不動産の実勢価格を求めて、この実勢価格によって分割する必要があります。建物が建っていない土地(更地といいます。)や自宅など自分で利用していた土地・建物は土地の価格あるいは土地と建物の合計額が実勢価格となります。しかし、アパートなどの賃貸物件の実勢価格は必ずしも土地と建物との合計額とはなりませんので注意が必要です。その賃貸物件はどれぐらいの家賃が得られるかによって、その経済価値(市場価値)は大きく異なります。したがって、賃貸物件の実勢価格を求めるためには鑑定評価によることとなります。
父が所有していた自宅の土地・建物を兄弟2人で相続しました。ほかには相続財産がありませんので、この自宅を兄弟で分け合うことになるのですが何か良い方法はありますか?
兄弟2人で分け合う方法は概ね次の4つになります。
(1)この自宅を売却して金銭に換えて、兄弟で分け合う方法。ただし、この売却に伴ってこの自宅の購入費よりも売却代金が大きくなって利益が生じる場合には、譲渡所得として所得税及び住民税が課税される場合があります。なお、この自宅に兄弟が居住しているか、また父親と通算してこの自宅を何年保有
(2)建物と取り壊して土地を2等分に分割する方法。この場合に、公平に分割するためには単に同じ面積で分割するのではなくて、分けられたそれぞれの土地の形状や向き(道路のある方位)などを考慮して公平になるように分割する必要があります。
(3)建物を取り壊して兄弟2人でお金を出し合って二世帯住宅を建築し、土地については2分の1ずつの共有とする方法。この方法は相続財産を手放すことなく兄弟2人が公平に利用する方法です。しかし、お互いの家族の同意が必要となります。それに加えて、次の相続の際にはさらに相続人間で分割することが困難となるため、おすすめできません。
(4)兄弟の一方が他方の持分を購入する方法。この場合にはこの自宅の実勢価格を把握する必要があります。実勢価格を求めるためには鑑定評価による方法のほか、土地については地価公示の公示価格から簡易に求める方法(○番参照)があります。
このたび父から自宅の借地権を相続しました。この場合の手続はどうしたらいいでしょうか?また、この借地権を売却することはできますか?
手続としては、まず借地上の建物の所有権移転の登記を行い、その名義人を借地人として土地賃貸借契約書の名義変更を行うことになります。ただし、相続人が複数いる場合にはその名義人は単独となるよう求める地主さんが多いので、遺産分割にあたっては地主さんとよく話し合う必要があります。
また、借地権を売却することはできます。その場合の価格は相続税路線価に記載された借地権割合を参考にするとよいでしょう。ただし、借地権は市場性が弱いため、その借地権割合は借地権の経済価値の上限と考えておく方が安全です。なお、借地権の譲渡に当たっては地主さんの承諾が必要です。その場合には地主さんに譲渡承諾料(借地権価格の10%程度が多い)を支払う必要があります。

遺産相続に関する不動産鑑定士報酬

評価額\類型 宅地又は建物の 所有権 宅地見込地の 所有権 農地又は林地の 所有権
建物の家賃
宅地の借地権 底地の所有権 建物の区分所有権/区分地上権/土地の地代 建物及び
その敷地
5,000千円まで 160000 212000 318000 160000 212000 212000
10,000千円まで 160000 265000 372000 186000 239000 239000
15,000千円まで 173000 344000 451000 226000 292000 278000
20,000千円まで 199000 398000 504000 252000 344000 305000
25,000千円まで 219000 438000 543000 278000 384000 331000
30,000千円まで 232000 464000 570000 305000 410000 358000
40,000千円まで 252000 504000 609000 344000 451000 398000
50,000千円まで 278000 543000 649000 384000 491000 438000
60,000千円まで 305000 570000 675000 410000 517000 464000
80,000千円まで 344000 609000 716000 451000 557000 504000
100,000千円まで 386000 651000 758000 493000 598000 546000
120,000千円まで 417000 682000 789000 517000 629000 576000
150,000千円まで 454000 719000 826000 561000 667000 614000
180,000千円まで 494000 754000 859000 594000 701000 647000
210,000千円まで 526000 774000 880000 615000 722000 668000
240,000千円まで 558000 796000 902000 637000 744000 712000
270,000千円まで 590000 817000 923000 658000 765000 711000
300,000千円まで 620000 838000 944000 679000 785000 732000
350,000千円まで 648000 866000 968000 707000 813000 760000
400,000千円まで 672000 901000 994000 740000 847000 794000
450,000千円まで 695000 936000 1021000 774000 882000 828000
500,000千円まで 719000 970000 1047000 807000 916000 862000
550,000千円まで 744000 1005000 1075000 842000 950000 897000
6億円まで 768000 1041000 1101000 875000 986000 930000
7億円まで 793000 1077000 1133000 910000 1021000 965000
8億円まで 818000 1114000 1170000 946000 1058000 1001000
9億円まで 845000 1152000 1209000 982000 1095000 1038000
10億円まで 870000 1189000 1246000 1019000 1132000 1075000
11億円まで 895000 1228000 1285000 1055000 1169000 1111000
12億円まで 921000 1265000 1323000 1090000 1207000 1148000
12億円を超え
25億円までのもの
921千円に1億円毎に22千円を加算 1,265千円に1億円毎に28千円を加算 1,323千円に1億円毎に25千円を加算 1,090千円に1億円毎に24千円を加算 1,207千円に1億円毎に24千円を加算 1,148千円に1億円毎に24千円を加算
25億円を超え
50億円までのもの
1,207千円に1億円毎に15千円を加算 1,629千円に1億円毎に23千円を加算 1,648千円に1億円毎に23千円を加算 1,402千円に1億円毎に16千円を加算 1,519千円に1億円毎に16千円を加算 1,460千円に1億円毎に16千円を加算
50億円を超え
100億円までのもの
1,582千円に1億円毎に14千円を加算 2,204千円に1億円毎に18千円を加算 2,223千円に1億円毎に18千円を加算 1,802千円に1億円毎に14千円を加算 1,919千円に1億円毎に14千円を加算 1,860千円に1億円毎に14千円を加算
100億円を超え
500億円までのもの
2,282千円に1億円毎に11千円を加算 3,104千円に1億円毎に13千円を加算 3,123千円に1億円毎に13千円を加算 2,502千円に1億円毎に11千円を加算 2,619千円に1億円毎に11千円を加算 2,560千円に1億円毎に11千円を加算
500億円を超えるもの 6,682千円に1億円毎に9千円を加算 8,304千円に1億円毎に11千円を加算 8,323千円に1億円毎に11千円を加算 6,902千円に1億円毎に9千円を加算 7,019千円に1億円毎に9千円を加算 6,960千円に1億円毎に9千円を加算
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