弁護士・税理士・司法書士・不動産鑑定士・行政書士・土地家屋調査士等が集結し、遺産相続など現代の複雑なトラブルに対応する 士の会の定款です。

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士の会 定款

第1章 総則 

(目的)第1条
本会は、国家資格を有する個人事業者が、専門知識を活用して広く一般市民の依頼事案について会員相互に協力して相談事案を有料で解決する目的で設立された団体である。なお、一般市民に必要な会員を紹介する場合は無料とし、一般市民からの依頼事案を解決処理する報酬は各会員の裁量に委ねるものとする。
(名称)第2条
本会は「士の会」と称する。
(事務局等)第3条
本会は東京事務局を東京都新宿区西新宿8-5-3アクセス802号の秋月法律事務所内に設置し、埼玉事務所を埼玉県さいたま市西区三橋6丁目1645-1 マーレム210号室 税理士法人CTオフィス内に設置する。
(事業)第4条 
本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 所属会員の資質向上のために年2回の研修会を実施する。
  2. 所属会員の資質向上のために必要に応じて上記以外の研修会を実施する。
  3. 所属会員を広く一般市民にPRする目的で必要に応じて会員名簿を作成す る。
  4. 所属会員を広く一般市民にPRする目的で必要に応じて「士の会」のホームページを作成して一般市民からの要望に応じた会員を無料で紹介する。

第2章 総則

(会員種別)第5条
本会は次の会員をもって構成する。
  1. 正会員 別紙1の会員名簿に登載された本会の目的に賛同する国家資格を有する士業事業主及び法人とする。
  2. 特別会員 本会の目的を達成する上で必要で、理事会の承認を受けた者 および団体、法人
  3. 名誉会員 本会の発展に貢献した者で、理事会の推薦を受け、総会において承認を受けた者および団体、法人等
  4. 賛助会員 本会の主旨および活動に協賛する者および団体、法人等
(会費)第6条
本会の会費は、別に定める会費を納入しなければならない。
(入会)第7条
本会の会員になろうとする者は、入会申込書を理事に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(退会)第8条
本会の会員はその旨を理事長に届け出て退会することができる。
2 会費を滞納したときは、退会したものとみなす。
(除名)第9条
本会の会員は、その旨を理事長に届け出て退会することができる。 2 本会の会員で、本会の名誉を毀損し、又はこの定款に反する行為があったときは、理事会の議決により除名することができる。
(拠出金品の不返還)第10条
既納の会費、その他の拠出金品は返還しないものとする。

第3章 役員等

(種別)第11条
本会は次の役員をおく。 理事は10名以内とし、理事の中から理事長1名、副理事長2名、常任理事5名を選任する。 監事は、2名以内とする。
2 役員は、別に定めるところにより選出する。
3 理事および監事は、相互に兼ねることができない。
(職務)第12条
理事長は本会を代表し、職務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、または理事 長が欠けたときは、その職務を行う。
3 常任理事は、理事長の定めるところにより、常時職務を行う。
4 理事は、理事会を組織して、第18条に定める事項を議決し執行す る。
5 監事は、職務および財産状況を監査する。
(任期)第13条
役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
2 役員の任期が満了しても、後任者が選任されるまでは、引き続きその職務を行わなければならない。
3 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(解任) 第14条
役員で、役員にふさわしくない行為のあったときは、理事会の議会に より解任することができる。
(顧問) 第15条
本会に顧問をおくことができる。
2 顧問は、理事会の推薦により、理事長の詰問に応じて意見を述べることができる。
3 顧問の任期は、理事長が定める。

第4章 理事会

(構成)第16条
理事会は、理事をもって構成する。
(権能)第17条
理事会は、この定款に規定するもののほか、次の事項について議決する。
  1. 事業計画および収支予算の承認
  2. 事業報告および収支決算の承認
  3. その他、本会の運営に関する事項
(召集)第18条
理事会は理事長が招集する。
2 理事会を招集する場合は、あらかじめ理事に対して通知する。
(開催)第19条
理事会は理事長が必要と認めたときに随時開催する。
(議長)第20条
理事会の議長は理事長がこれにあたる。
(定足数)第21条
理事会は、理事の3分の1以上の出席がなければ開会する事ができな い。
(議決)第22条
理事会の議事は出席理事の過半数をもって決する。
(議事録)第23条
理事会の議事については、議事録を作成する。

第5章 委員会

(委員会の設置)第24条
本会の活動のため、次の委員会をおく。
  1. 名簿作成委員会
  2. ホームページ作成委員会
  3. ホームページ運営委員会
  4. 会員紹介規律委員会
  5. その他必要な委員会 委員会の運営規定は別に定める。

第6章 資産および会計

(資産の構成)第25条
本会の資産は、次によって構成する。
  1. 入会金および会費
  2. 寄付金品
  3. 資産から生ずる収入
  4. 事業にともなう収入
  5. その他の収入
(資産の管理)第26条
本会の資産は理事長が管理し、その方法は理事会の定めるところによる。
(経費の支弁)第27条
本会の経費は資産をもって支弁する。
(予算および決算)第28条
本会の収支予算は、年度開始前に理事会の議決を経て定め、収支決済 は年度終了後4ヶ月以内に、その年度末財産目録とともに、監事の監査を経て、理事会の承認を得なければならない。
(会計年度)第29条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第7章 定款の変更および解散

(定款の変更)第30条
この定款は、理事会の議会により変更することができる。
(解散) 第31条
本会は、事業の継続が不可能な状態になった場合に解散する。この場合、理事会の議決による。

第8章 雑則

(委任)第32条
この定款の施行について必要な事項は、理事会によって別に定める。
付則
1. この定款は、平成17年4月1日より施行する。
2. 本会の設立初年度の役員の任期、事業計画、および収支予算は理事会の定めるところによる。
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